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障害福祉サービス事業者指定申請
当事務所では、障害者自立支援法に基づく事業者指定申請を行っています。これから新規参入される方、地域作業所から就労継続支援事業所への移行等、新体制への移行をお考えのお客様にもご相談承り、事業者指定取得のためのサポートを行うことができます。
これから障害福祉サービス事業を行うことをお考えの方、旧体制からの移行をお考えの方は、当事務所までお問い合わせください。
こんな方におススメします
①自主事業としておこなっている
②現在は、福祉施設に勤めているが、独立して自分で事業をしたい
③福祉施設をすでに経営していて事業を拡大したいが、時間がない方
当事務所へご依頼頂くメリット
- 書類作成や申請代行、行政への事前相談など、手間のかかって面倒なことを代行いたします。
- お客様のご要望にできる限りあわせて日程調整いたします。
- 障害福祉関連の法令など分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
主な障害福祉サービスの種類
居宅介護
重度訪問介護
生活介護
就労継続支援(A型)
就労継続支援(B型)
就労移行支援
共同生活介護
共同生活援助
放課後等デイサービス
児童発達支援
上記以外にも多くの障害福祉サービスがございますので、詳細はお問い合わせください。
指定事業所になるには
障害福祉の事業者として報酬・給付をうけ、介護サービスを行うためには、都道府県又は、市町村に事業者指定申請を行い、許可を受けて「指定介護事業者」となる必要があります。
この指定は、介護サービスの種類・事業所ごとになされるものですので、すでに「砲門介護事業」の指定を受けており、同じ事業所で新たに訪問介護以外のサービスを行いたいという場合は、再度、そのサービスの申請を行い、指定を受けなければなりません。
また、新たに別の場所に訪問介護事業所を新設してサービスを行いたいという場合でも、新たにその場所で訪問介護の申請を行い、指定を受けなければなりません。
「指定介護事業者」の許可を受けるための要件は提供するサービスの種類によって違いがありますが、大きく下記の3つの要件を満たすことが必要となります。
①法人格がある
障害福祉事業者の指定を受けるためには、「法人格を取得していること」が必要となります。ですので個人の方が介護事業を、始めるためには、まず、法人を設立して法人格を取得しなければなりません。
②人員基準を満たしている
障害福祉事業の指定を受けるためには、管理者や責任者等、各サービスの基準で定められている人員を、最低でも基準で必要とされる人数を、配置しなければなりません。
また、サービスの責任者やサービス提供を行う職員は、ヘルパーや介護福祉士等、一定の資格を有していることが必要となりますので、指定を受けるために必要となる人員・資格要件を確認し、人員を確保する必要があります。
③運営・設備・施設基準を満たしている
障害福祉事業の指定を受けるためには、①、②の要件の他に、訪問介護は事務室や相談室、福祉用具は消毒機器などの、サービスごとに必要となる部屋・設備・備品を備える必要があり、かつ、介護保険法で定められたサービスの運営基準に沿って運営をしなければなりません。
サービス管理者とは
☆管理者とサービス管理責任者の兼務可能
就労継続支援A型の指定基準(開業方法)
就労継続支援A型の指定基準(開業方法)をわかりやすくご説明していきます。就労継続支援A型とは一般企業などに就労することが困難な障害のある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。求人(利用者)はハローワーク経由が一般的です。一般就労に必要な知識や能力がある方には、最終的には就労移行支援や一般就労を目指します。
事業所で利用者が行う仕事を用意する必要があります。「自社の仕事を行ってもらう」や「別の会社の仕事をしてもらう」ことが必要となります。「事業計画書」(売り上げを示した)の提出が必要な行政もあります。また、雇用契約を締結しますので、利用者に対して、最低賃金と労働法を守る必要があります。
就労継続支援A型は、平成29年度から指定のハードルが上がってきており、運営が難しくなっていることがあります。また、法令を理解せずに事業を始めてしまうと、加算をとってなかったり、実地指導で返還金(指定取消)が起こることもありますので、指定後の運営を考えて申請をすることが重要です。専門家に依頼することも考えてみましょう。
就労継続支援A型のメリット
- 既にある事業を行っている場合は、利用者に仕事をしてもらうことで、人件費を抑えることができ、利用者も継続的な仕事があるので離職も低くなります。
- 利用者が比較的集まりやすい
- 雇用関係の助成金もあります
- 最低定員は10名。(B型よりも小さい物件で事業ができます)
就労継続支援B型との違い
就労継続支援A型は雇用契約を結び、最低賃金を保証すること、最低定員は、10名で専ら社会福祉事業であることが必要です。
就労継続支援B型は、雇用ではなく、工賃を(法令上は、月額3000円」以上)利用者に支払うこと、最低定員は20名です。
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型は利用者の賃料について原則A型の事業収入から充当する必要があります。国保連からの収入を利用者の賃金に充当することはできません。したがって、高収益のしごとを選択することが大切です。
仕事の例
- 食品など製造業の加工
- 縫製
- リサイクル
- 清掃
- 農業 など
指定時の要件
⒈法人格があること
株式会社か合同会社が一般的です。一般社団法人やNPO法人などもあります。一般社団法人とNPO法人は非営利団体で、一般社団法人は、2名から設立できます。NPO法人は設立時に10名必要です。
⒉事業所の物件、間取りが指定の要件に適していること
⒊人的要件を満たしていること
就労継続支援A型の人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | なし | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | 60:1 |
生活支援員 | 1名以上 | どちらかが常勤 | 10:1 |
OR | |||
職業指導員 | 1名以上 | 7.5:1
資格要件なし |
就労継続支援A型の設備基準
訓練作業室 | サービス提供に支障のない広さを備えていること。利用者1人当たりの面積が3.0m²。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30m²(要確認) |
相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること |
多目的室 | 相談室と兼務も可能 |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
事務室 | 鍵付き書庫 |
就労継続支援B型の指定基準
就労継続支援B型は一般に「就B」・単に「B型」と呼ばれることがあります。B型は一般企業などに雇用されることが困難な障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。A型とは違って、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。利用期間の制限はありません。
就労継続支援B型のメリット
- 利用者を雇用する必要がない
- 利用者に支払う金額は時給ではなく、工賃
- 労働時間の縛りが緩やか
- 65歳を超えても利用できる
就労継続支援B型の対象者
⒈ 就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
⒉ 50歳に達しているもの、または障害基礎年金1級受給者(65歳以上でもok)
⒊ ⒈と⒉に該当せず、就労移行支援事業者などがアセスメントを行い、就労継続支援B型が妥当と判断された者。
就労継続支援B型の報酬算定構造
区分 | 平均工賃 | 報酬単価金 |
就労継続支援B型
20名以下(7.5:1) |
4万5千円以上 | 645単位/日 |
3万円以上~4万5千円未満 | 621単位/日 | |
2万5千円以上~3万円未満 | 609単位/日 | |
2万円以上~2万5千円未満 | 597単位/日 | |
1万円以上~2万円未満 | 586単位/日 | |
5千円以上~1万円未満 | 571単位/日 | |
5千円未満 | 562単位/日 | |
就労継続支援B型
20名以下(10:1) |
4万5千円以上 | 587単位/日 |
3万円以上4万5千円未満 | 565単位/日 | |
2万5千円以上~3万円未満 | 555単位/日 | |
2万円以上~2万5千円未満 | 544単位/日 | |
1万円以上~2万円未満 | 534単位/日 | |
5千円以上~1万円未満 | 520単位/日 | |
5千円未満 | 512単位/日 |
就労継続支援A型との違い
雇用の有無 | 賃金 | 定員 | |
就労継続支援A型 | 雇用(労働法規の適用) | 最低賃金保証 | 10名 |
就労継続支援B型 | 非雇用 | 工賃(法令上は
月額3000円以上) |
20名
|
指定の時の要件
1 法人格があること
2 事業所の物件、間取りが基準に適していること
3 人的要件を満たしていること
就労継続支援B型の人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | なし |
60:1 |
サービス提供管理者 | 1名以上 | あり | |
生活支援員 | 1名以上 | どちらかが常勤 | 10:1 7.5:1資格要件なし |
職業支援員 | 1名以上 |
就労継続支援B型の設備基準
設備 | 要件 |
訓練作業室 | サービス提供に支障のない適度な広さであること。利用者1人当たりの面積が3.0m²。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60m²が必要。(要確認) |
相談室 | プライバシーに配慮した空間にすること |
多目的室 | 相談室と兼務も可能 |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
事務室 | 鍵付き書庫 |
就労継続支援B型の課題
就労継続支援B型の課題として、利用者確保が難しいことがあります。理由の一つとして、就労継続支援A型の就労継続支援B型への変更や新規参入などで事業者数が増加傾向にあるということがあります。
放課後デイサービスと児童発達支援
放課後デイサービスとは、主に6歳から18歳(就学年齢)の障害児が、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇に訓練や社会との交流促進等を提供することで、障害児の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。
児童発達支援(児発)
未就学で障害のある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。また、障害のあるなしに関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も多くみられます。療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。
※放課後デイサービスと児童発達支援が併設している多機能型(福祉型)が多いです。
類型 | 対象 | 療育手帳の必要性 |
放課後デイサービス | 就学時(18歳まで) | 不要 |
児童発達支援 | 未就学児 | 不要 |
放課後等デイサービスと児童発達支援の運営
事業者数が増加傾向にあり、平成29年から新規指定要件の人員配置基準が厳しくなりました。(新基準)。平成29年3月指定以前の事業所の人員配置基準について平成30年3月まで猶予期間がありましたが、現在では終了して新基準となり人員配置にかかる費用が以前に比べ大きくなっています。
多機能型(福祉型)
多くの自治体では、放課後デイサービスと児童発達支援を同時に指定を受けることができます。
指定時の要件
1. 法人格があること
2. 事業所の物件、間取りが適法であること
3. 人的要件をみたしていること
人員配置基準
職 種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1人以上 | 送迎可能、指導員と運転手の3つ
を兼務する場合は誓約書必要
新規指定時の児童発達支援管理責任者との兼務は不可 |
|
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | あり
(専任) |
送迎不可 |
児童指導員・保育士・障害福祉事業経験者(2年以上の実務経験) | 2人以上 | あり
(1人以上) |
10:2
半数以上は児童指導員または 保育士
|
放課後デイサービス、児童発達支援などの設備基準
設備 | 要件 | 備品 |
指導訓練室 | 利用者一人当たりの面積が2.47m²が必要。最低定員が10名であることから訓練指導室は24.7m²以上であること。(指定権者により3m²の場合あります。)
|
|
相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること | |
静養室 | 必須ではない | |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル |
事務室 | 鍵付き書庫 |
共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定基準
共同生活援助とは、地域の中ある共同生活住居での生活を望む障害のある方に対し、主として夜間に、入浴、排泄、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等を提供します。
多くの日中サービスとは異なり、障害支援区分1以上が条件となります。利用者は事業所で生活を行い、日中は就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通うのが一般的です。また、短期入所と併設していることもあります。
類型
グループホームには、介護サービス包括型と外部サービス利用型の2種類があります。
介護サービス包括型GH
グループホーム内の介護サービスは、事業所内で行うタイプのサービスです。外部サービス利用型よりも報酬単価は、高くなります。
【サービス内容】
◦家事や相談等の日常生活上の援助(基本サービス)を行う。
◦生活支援員により、食事や入浴、排泄等の介護サービスを提供
【報酬】
◦利用者の障害支援区分及び人員配置区分に応じて設定
日中支援型(平成30年度新設)
日中活動支援型は「日中帯(加算で夜間支援)」を行うグループホームです。今までは、重度障がい者を受け入れているということで、どちらかというと「夜間帯」の支援でした。
グループホームの特性(ユニットの定員等)は保ちつつ、メリットを充実させるため、1つの建物への入居を20人までとしています。また、」緊急一時的な宿泊の場を提供する「短期入所」の併設が必須となります。
障害支援区分3以上の利用者(区分1,2も日中活動支援型は利用可能)であれば、グループホームにおいて日中支援を行う日は、「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定し、日中活動サービスを利用する日は「日中をその共同生活住居以外で過ごす場合」の報酬単位を算定することになります。
外部サービス利用型GH
グループホームの介護サービスは、外部の居宅介護事業所が行うタイプのサービスです。介護サービス包括型よりも報酬単価は安くなっています。
【サービス内容】
◦家事や相談等の日常生活上の援助(基本サービス)を行う。
◦食事や入浴、排泄等の介護サービスについては、外部の居宅介護事業所に委託(生活支援員の配置は不要)
※運営規定に委託先の居宅介護事業所名簿等の明記が必要です。
【報酬】
◦人員配置区分に応じて設定(利用者の障害支援区分による違いはなし)
※どちらかというと、介護サービス包括型が多いです。
指定時の要件
1 法人格があること
2 事業所の物件、間取りが適法であること
3 人的要件を満たしていること
対象者(障害支援区分が必要 区分1~6)
- 身体障がい者(65歳未満に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限定)
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 難病患者
共同生活援助の設備基準
◦住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
◦指定事業所は1以上の共同生活住居を有すること
◦一戸建て、マンション(ワンルームも可)などで、自己所有・賃貸とも可能です。
◦一戸建ては用途変更なしでも200m²未満で可能(確認必要)
◦住宅街は建築協定の確認必要
◦建築基準法について確認必要
設備 | 要件 | 備品 |
居室 | 一つの居室が、7.43m²以上(収納スペースを除く)
和室は4.5畳以上(要確認) |
|
食堂 | 居間と食堂を一つにできる | |
居間 | ||
浴室等 | ||
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル |
※居室数…法令上は1住居10部屋まで
※同一建物で申請を行う場合、14名まで指定可能な自治体もある
共同生活援助の人員配置基準(介護サービス包括型日中支援型の場合)
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | あり | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | なし
|
非常勤。管理者と兼務でなければ生活支援員、世話人と兼務可能
30:1人 利用者数31人以上:1人に、利用者数が31人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
生活支援員 | 1名以上 | なし
日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり |
常勤換算で、次の①から④までの数の合計以上
①障害支援区分3に当たる利用者の数を9で除した数 ②障害支援区分4に当たる利用者の数を6で除した数 ③障害支援区分5に当たる利用者の数を4で除した数 ④障害支援区分6に当たる利用者の数を2.5で除した数
|
世話人 | 1名以上 | なし
日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり |
6:1(包括型の基本単位)
5:1(日中支援型)
|
夜間従事者 | 1名以上 | なし | 共同生活住居ごとに1人以上配置(日中支援型のみ) |
共同生活援助の運営・経営
運営形態 |
1事業所の利用定員は、4人以上(日中活動支援型は20人以内、短期入所1人以上必要) |
30分圏内であれば、複数の住居をまとめて一事業所として運営可能 |
各共同生活住居の利用定員は2人以上、原則10人以下。(※居室数 法令上は1住居10部屋まで、要確認) |
生活介護の指定基準
障がい福祉事業における生活介護は、
⒈ 障害支援区分3以上(施設入所支援等に入所する場合は区分4以上)
2. 年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上(施設入所支援等に入所する場合は区分3以上)
3. 生活介護と施設入所支援との利用を組み合わせで希望するもので、障害者支援区分4(50歳以上で区分3)より低い者で、特定相談支援事業によるサービス等利用計画案を作成手続きを経て、市町村より必要性を認められたもの(「新規入所希望者で区分1以上のもの」など)
等を対象として、日中の入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。原則として、医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。
指定のための要件
1 法人格があること
2 事業所の物件、間取りが法律に適していること
3 人的要件を満たしていること
生活介護の人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | なし | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | |
医師 | なし | ||
生活支援員 | 1名以上 | 1人以上は常勤 | |
理学療法士又は作業療法士 | 必要な場合は配置 | ||
看護職員 | 1名以上 | ||
生活支援員、理学療法士又は作業療法士、看護職員の総数は、常勤換算で
①平均障害支援区分が4未満 6:1 ②平均障害支援区分が4以上5未満 5:1 ③平均障害支援区分が5以上 3:1 |
※上記では、管理者とサビ管の兼務ができます。医師を未配置の場合は減算
生活介護の設備基準
設備 | 要件 | 備品 |
訓練作業室 | サービス提供に支障のない広さを備えること。利用者1人当たりの面積が3.0m²。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60m²が必要 | |
相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること | |
多目的室 | 相談室と兼務も可能 | |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル
|
事務室 | 鍵付き書庫 |
※多機能型と従たる事業所について
就労移行支援の指定・運営
就労移行支援とは、就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、原則最大2年間の生産活動や職場体験などの提供(雇用でない)を行い、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
訓練の要素が強く、雇用契約は締結しません。また、一般就労となった後も、職場への定着を支援します。
就労移行支援の対象者
1. 障がいのある方で、企業などで働くことを希望している原則18歳~65歳未満の方
2. 通常の企業に雇用されている障がいのある方が休職した場合には、次の条件をいずれも満たす場合は、利用できます
◦休職者を雇用する企業、就労支援機関、医療機関等による復興支援の実施が見込めない場合や困難な場合。
◦休職中の障がい者が復職を希望し、企業と主治医が復職支援を行うことで復職することが適当と判断している場合
◦休職中の障がい者にとって就労移行支援を実施することにより、効果的・確実に復職ができると市町村が判断した場合
3. 1人の利用者の利用期間は原則2年。
指定時の要件
1. 法人格があること
2. 事業所の物件、間取りが適法であること
3. 人的要件を満たしていること
就労移行支援の人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 参考 |
管理者 | 1名以上 | 兼務可能 | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | |
就労支援員 | 15:1(常勤換算で利用者数を15で除した数以上) | 1名については、常勤 | 資格不要 |
職業支援員 | 6:1(常勤換算で利用者数を6で除した数以上) | どちらか1名については常勤 | 資格不要 |
生活支援員 |
就労移行支援の設備基準
設備 | 要件 |
訓練作業室 | サービス提供に支障のない広さを備えること。利用者1人当たりの面積が約3.0m²。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60m²が必要。(要確認) |
相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること |
多目的室 | 相談室と兼務も可能 |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
事務室 | 鍵付き書庫 |
その他の指定申請について
成人の日中系(通所型)サービス
・生活介護
グループホームなどの障がい者支援施設などに入居・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活能力の向上のために必要な援助を行います。原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。
成人の通所型(日中系) | 就労支援型
|
就労継続支援A型 |
就労継続支援B型 | ||
就労移行支援 | ||
生活支援型 | 生活介護 |
入所型サービス
・障がい児入所支援
障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。
入所型 | 成人 | 共同生活援助(グループホーム) |
児童 | 障がい児入所施設 |
・訪問系サービス
種別 | 内容 | 地域 |
居宅介護 | 障がいのある方に対して、身体介護(自宅での食事・入浴など)、家事援助(掃除や買い物など)を行います。 | 全国 |
重度訪問介護 | 知的障害・精神障害などにより、行動が困難で常に介護が必要な介助や、外出時の移動支援を行います。 | 全国 |
同行援護 | 重度の視覚障害がある方に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行います。 | 全国 |
移動支援 | 余韻や買い物などの外出時に同行し、適切な支援を行う。 | 市町村による |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校などの障がいのある児童に対して適切かつ効果的な支援を行う。 | 全国 |
訪問系 | 法律で規定されているもの | 居宅介護 |
重度訪問介護 | ||
同行援護 | ||
行動援護 | ||
条例で規定されているもの | 移動支援 |
・相談支援系サービス
相談支援 | 特定相談支援 | |
一般相談支援 | 地域移行支援 | |
地域定着支援 | ||
障がい児相談支援 |
業務以外の手続き
消防・建築などの工事関連業務、不動産関連業務、医療機関との契約など、本人が行うべきもの国保連請求システムの登録、営業活動・求人活動
各種「福祉関係の申請代行業務」にお申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進みください。